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留学生の就職

留学生の就職環境

日本の外国人労働者の受け入れ政策は「経済の活性化や国際化の観点からより積極的に推進する」となっていますが、平成20年度外国人留学生の日本企業の受け入れは11,040名で前年度比778名の増となっています。(就労のための在留資格は2-1参照)

本学留学生の進路状況 (平成21年度)
(A)
卒業者数
(B)
就職希望者
(C)
就職者
(日本企業)
(D)
進学
(大学院等)
(E)
その他
(帰国等)
(F)
就職率
(C/B)
41 8 7 21 12 87.5%
企業が留学生を採用する理由
  • 海外現地法人で勤務するため(現地法人で採用又は将来現地へ赴任することを前提に日本で採用)
  • 学校で学んだ専門知識や技術レベルが高いため(多くの企業が日本人と同様の基準で試験を行い採用)
  • 母国語、日本語および英語などの語学力があるため(母国と取引のある日本企業で採用)

※大学4年間の専門知識や語学の習得の度合いが大きく結果を左右します。

就労のための在留資格の変更

就労のための在留資格は下記の業務への就労について認可されます。

「人文知識・国際業務」
  • 人文科学の分野に属する知識を必要とする業務
    (例)「企画」「営業」「マーケティング」「財務」
  • 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
    (例)「通訳」「翻訳」「語学の指導」「広報」「宣伝」
「海外取引」「デザイン」「商品開発」「技術」
  • 自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務
    (例)「SE」「技術開発」「設計」「生産管理」「品質管理」
在留資格変更許可審査のポイント

在留資格の変更(留学又は短期滞在から就労へ)許可は大学等における学門分野との関連性を有する業務か、又は、母国語を必要とする業務に就くことが大前提です。

在留資格変更の手続き
  • 内定を受けたら1月以降(東京入管のみ12月以降)
    自分で必要書類をそろえて入国管理局へ申請し、入社前に許可を受けることが必要です。
  • 内定企業に提出書類の準備を依頼しておきましょう。
    日本の企業のなかには、在留資格についての知識が不十分な場合もあるので、
    不許可にならないよう自分で確認しながら進めましょう。
自分で準備する必要書類

(企業の規模によって、必要書類が変わってきますので、国際交流課へ必ず相談してください。)

  • 在留資格変更許可申請書・・・用紙は入管所定のもの
  • 本人の旅券
  • 履歴書
  • 卒業証書(又は卒業証明書)
    在学中に手続きの場合は「卒業見込み証明書」を提出し、 卒業後直ちに差し替え。
  • 申請理由書
    内定企業に準備していただく資料雇用規約書の写し。
内定企業に準備してもらう必要書類

(企業の規模によって、必要書類が変わってきますので、国際交流課へ必ず相談してください。)

  • 雇用規約書の写し
  • 会社の登記簿謄本及び決算報告書
  • 会社案内書(パンフレット)
  • 雇用理由書

日本での就職活動の方法

  • スケジュール
    「活動スケジュール」、「就職ガイダンス」を参照。
    就職活動は日本人学生と同様に進めてください。企業の採用スケジュールから外れると選択の幅が狭くなってきます。
  • 自己分析
    自己分析をしっかりやることが就職活動の成功につながります。
    就職試験の合否判定は面接試験のウェイトが高くなっています。
    就職活動を終えた先輩の感想は「語学力(日本語)はもちろんですが、 自己分析が足りなかった」というものが多くあります。面接の時に緊張したり、自分の考えをうまく伝えられないのは、自己分析が十分でないことが大きな要因です。
  • 業界研究、企業研究インターネット、書籍、セミナー、就職ガイダンス、企業案内などあらゆるツールを利用しましょう。
    • 興味のある業界について調べる。
    • 働きたい職業について調べる。
  • 求人の情報収集ツール
    • インターネット(就職ナビ)
    • 合同説明会(福岡留学生サポートセンター)
    • 学校の就職課(就職課に掲示の求人票)
    • ハローワーク福岡学生職業センター(外国人雇用サービスセンター)

留学生の求人が出ていない企業(特に海外進出している企業)へも積極的に問い合わせてみましょう。

大学卒業後も就職活動を継続する場合

「短期滞在」在留資格の取得

留学する大学を卒業した外国人については、卒業前から引続き行っている就職活動を行うことを目的として、
最長1年(6か月で申請し、6か月の再延長を申請した場合)の短期滞在在留資格が認められています。

申請の手続きには下記の立証資料が必要
  • 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
  • 直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書(在学中は卒業見込み証明書、卒業後差し替え)
  • 直前まで在学していた大学による継続就職活動についての推薦状
  • 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

※企業への応募書類のコピーや企業説明会、採用試験への出席証明、不採用通知書などは入管への申請の際(4)の活動立証資料となりますので必ず保管しておいてください。

■「推薦状」発行と短期滞在ビザ取得の流れ
  • 「継続的就職活動にかかる推薦状発行願」の就職課提出(4の書類を添付)
  • 就職課にて就職活動継続中の確認
  • 就職課から指導教員(アドバイザー)への回付。
    アドバイザー所見を記入後就職課へ返却。
    就職委員会、留学生委員会の審査(国民健康保険への加入、保険料の納付も条件となります)
  • 就職課から「推薦状」の発行本人渡し。本人より入管への在留資格変更手続を行います。
    短期滞在への変更手続きは留学ビザ期限日の2ヶ月前から可能ですが、「推薦状」発行の学内手続きは1ヶ月の期間を要します。従って卒業年度の12月末(9月卒業の場合は6月18日)までに「推薦状発行願」を就職課に提出してください。
  • 滞在の再延長(6か月後)にも「推薦状」の発行と入管手続きが必要となりますので、大学に対して最低週に1度は近況を報告するとともに、活動中の必要書類は保管しておいてください。
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